相続全体の手続きの流れについて
7. 相続全体の手続きの流れ
財産を所有する人が亡くなったら、どのような手続きをどれくらいの期間で行うことになるのでしょうか。死亡届からすべての相続手続きが完了するまでの基本的な流れについては、期限を含めて以下のようになります。
7-1. 相続(被相続人の死亡)から7日以内に必要な手続き
死亡届の提出
死体火葬(埋葬)許可申請書の提出(国外で亡くなった場合には3カ月以内)
7-2. 相続(被相続人の死亡)から14日以内に必要な手続き
世帯主変更届(亡くなった人が3人以上の世帯の世帯主だった場合)
住民票の抹消届
国民健康保険証の返還、遺族の国民健康保険の加入
7-3. 相続(被相続人の死亡)から3カ月以内に必要な手続き
葬儀の実施
金融機関への連絡
生命保険・損害保険の手続き
社会保険・年金関係・遺族年金の手続き
遺言書の確認・検認
相続人及び相続財産の調査、相続人の確定
相続人全員で遺産分割協議の開始
相続放棄・限定承認
7-4. 相続(被相続人の死亡)から4カ月以内に必要な手続き
被相続人の所得税の準確定申告及び納税
7-5. 相続(被相続人の死亡)から10カ月以内に必要な手続き
遺産分割協議書の作成
不動産の名義変更、預貯金の払い戻し等の相続手続き
相続税の申告及び納税
7-6. 期限がない手続き
遺言書の検認
遺産分割協議、調停、審判
銀行の預金口座などの名義変更
以上は大まかな流れになります。
中には順番が前後したり、手続きそのものがずっと遅くなったりする場合もあります。ただ、相続放棄・限定承認や準確定申告、相続税の申告については、期限を守らなくてはなりません。また期限のない手続きに関しても、できるだけ早く着手することが望ましいです。