土地売却で確定申告が不要となる条件とは?申告漏れのペナルティも解説
土地売却による確定申告の手続きは非常に煩雑で大変なものですが、実は特定の条件を満たす場合には確定申告が不要となります。
土地売却で確定申告が不要となる条件
- 利益がマイナス(譲渡損失)だった場合
- 給与所得者で利益(譲渡所得)が20万円以下
土地売却によって利益が発生していない、またはマイナスになった場合は確定申告が不要です。土地の購入価格よりも安く売却したり、売却益が出ても諸経費が高くついたりすると利益が出ません。
また、一つの会社に勤めている給与所得者であれば、20万円以下の譲渡所得は申告が不要です。
譲渡所得は以下の式で計算できます。
譲渡所得=土地の売却金額−(取得費+譲渡費用) |
取得費は土地の購入にかかった費用のことで、仲介手数料や印紙代といった諸経費も含まれます。
譲渡費用は土地の売却にかかった費用のことで、取得費同様に各種手数料や鑑定料、建物の取り壊し費用も含まれます。
譲渡損失が大きい場合は、給与所得や事業所得と相殺する「損益通算」を行うことで税金の負担を軽減することもできますが、これには確定申告が必要となります。
逆に譲渡所得が発生していても、特別控除や特例を利用して確定申告をすることで節税が可能です。
確定申告が必要なのに申告しないとどうなる?
譲渡所得が発生しているのに関わらず確定申告をしない場合は、ペナルティが発生します。その内容は主に以下のとおりです。
- 国税庁からアンケート調査が届く(手紙・電話)
- 税務署の調査が入る
- 無申告加算税が課される
- 延滞税が課される
- 重加算税が課される
譲渡所得が発生した可能性がある方には「お尋ね」と呼ばれる調査が届きますので、正確に回答しましょう。そこで確定申告の必要があると判断された場合は期限後申告を行います。
お尋ねを無視すると税務署調査が入り、状況に応じてペナルティが加算されていきます。申告期限を過ぎても、1ヶ月以内に自主的に申告をして納税する意思があったと認められれば「無申告加算税」は課税されません。
ペナルティの金額は以下のとおりです。
ペナルティ | 追加で課せられる税率 |
無申告加算税 |
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延滞税 |
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重加算税 | 35~40%程度 |
確定申告の期限は、土地を売却した翌年の3月15日までです。譲渡損失が出た場合は確定申告が不要ですが、もし国税庁や税務署の調査によって申告が必要だと判断された場合はすみやかに対応しましょう。