土地売買契約とは、土地を売買する際に当事者間で締結される契約のことです。土地を売買する際には、土地の売買価格や売買条件、引き渡し日などが明記された契約書が必要となります。
土地売買契約はまず売り手と買い手が契約内容を話し合い、合意した内容を契約書にまとめることから始まります。ここでは具体的な内容について知っておきましょう。

土地売買契約書に記載されている内容

土地売買契約書は、土地を売買する際に作成される書類で、重要な法的文書です。契約書には以下のような内容が記載されています。

  • 売り主と買い主の情報:売り主(土地を所有する人)と買い主(土地を購入する人)の氏名、住所、連絡先などの個人情報が記載されます。
  • 土地の情報:売買される土地の詳細な情報(土地の所在地、面積、地目、地番など)が記載されます。
  • 売買価格と支払い条件:支払い方法や分割払いの期間などが明記されています。
  • 所有権の移転条件:所有権移転の手続きや登記に関する事項が含まれます。
  • 売買条件:引き渡し日、引き渡し状況、引渡し時の瑕疵担保の有無などが記載されます。
  • 契約不適合責任:土地に欠陥や契約内容に合致しない点があった場合の責任関係が明記されます。

土地売買契約のトラブル防止のための注意点

土地売買は大きな取引であり、契約内容をしっかりと確認しておかないと後々トラブルに発展する可能性もあります。スムーズな契約を進めるためにも、以下の内容は特に注意して見ておきましょう。

手付金の種類と金額

手付金は、売り主に対して買い主が誠意を示すために支払う金額であり、契約の成立に不可欠な要素です。金額は売買金額の5〜20%の範囲と決められており、一般的には10%程度が目安となります。

  • 証約手付:土地を購入する意思表示としての頭金の役割を果たします。契約の履行を保証するために支払われるものであるため、契約の解除や違反があった場合でも返還されない場合があります。
  • 違約手付:売り主や契約を受ける側が契約を履行するかどうかを保証するために設けられます。契約条件に違反した場合や売買をキャンセルする場合に返還されることがあります。
  • 解約手付:契約を解除するために発生する手付金です。買い主が手付金の返還を求めない場合、買い主は契約を一方的にキャンセルすることが可能です。さらに、売り主側が手付金を買い主に倍返しすると同意なくキャンセルすることができます。

土地の境界

隣地との境界を明らかにしておかないと、買主側から「想像より狭かった」「思ったような活用ができない」と契約不適合責任を問われる可能性があります。
単純な面積の計測ではなく、(境界)確定測量を提出して契約書に明記するようにしましょう。

このように、土地売買契約書には重要な取り決めが記載されています。内容を正しく理解して、買い主との誤解がないよう締結を進めることが重要です。