土地売却後はふるさと納税で節税対策を!上限や確定申告に注意
土地売却後にふるさと納税をすると節税につながることはご存知でしょうか。ふるさと納税は、寄付した金額に応じて所得税・住民税の控除が受けられるため、土地の譲渡所得にかかる所得税・住民税を軽減することが可能なのです。
土地売却後のふるさと納税で節税できる仕組み
土地を売って出た利益のことを譲渡所得といいます。これは、土地を売った価格から取得費や譲渡にかかった費用、特別控除額を差し引いた金額です。
譲渡所得には、以下の税率で課税されます。
土地の所有期間 | 税率 |
5年以下 | 39.63%(所得税率30.63%、住民税率9%) |
5年超 | 20.315%(所得税率15.315%、住民税率5%) |
もし5年を超えて土地を所有しており、売却によって100万円の利益が出たと仮定します。
このまま何も対策をしない場合、約20万円を税金として支払わなければなりません。
ふるさと納税は「寄付額−2,000円」の所得税・住民税を節税できる上に、返礼品をもらえるためぜひとも活用したい制度です。5万円寄付すれば、48,000円分節税できるということになります。
ただし、納税できる金額の上限が給与も含めた所得によって定められているため、「数万円〜十数万円お得になる」程度だと考えておくとよいでしょう。
なお、譲渡所得がある分、通年よりも所得が増えるため、寄付できる金額も引き上がります。
どれくらい寄付できるのかシミュレーションできるサービスもありますので、事前に試算しておくのがおすすめです。
ふるさと納税で節税する際の注意点
ふるさと納税で節税するにあたって以下の4点に気をつけましょう。
- 売却した年と同じ年に納税しなければならない
- ワンストップ特例が使えない
- 返礼品の総額が50万を超えると一時所得として課税される
- 控除上限額がある
ふるさと納税によって譲渡所得にかかる税金を節税したいのであれば、譲渡所得とふるさと納税を一緒に確定申告することが必要不可欠です。
これによりワンストップ特例が利用できないため、自身で確定申告をしなければならないということを念頭に置きましょう。
また、ふるさと納税の返礼品は、実は一時所得の課税対象です。総額が50万円を超えてしまうと所得税が発生し、節税どころか課税額が増えることになってしまうため気をつけてください。
さらに、ふるさと納税による控除には上限があり、以下の金額のとおりです。
- 所得税…総所得金額等×40%
- 住民税…総所得金額等×30%
以上のことに注意し、ふるさと納税をうまく活用して節税していきましょう。