亡くなった親の家を売る際には、様々な税金がかかることを覚えておく必要があります。相続した家や土地の価値や、売ることで得た利益によって相続税や所得税などがかかる可能性がありますので、それぞれの税金の仕組みを把握しておくことが重要です。

相続時に発生する相続税

相続税は、相続人が相続した財産の価値に応じて課税される税金です。これは必ずかかるものではなく、以下の基礎控除額を超える場合にのみ適用されます。

基礎控除額=3,000万円+法定相続人数×600万円

 

法定相続人数が3人の場合は基礎控除額は4,800万円となるため、家や土地を含めた遺産総額がこれを超えなければ相続税はかかりません。
もし基礎控除額を超えて相続する場合は、以下のような税率がかけられます。

課税価格

(基礎控除を超えた額)

税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超〜3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超〜5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超〜1億円以下 30% 700万円
1億円超〜2億円以下 40% 1,700万円
2億円超〜3億円以下 45% 2,700万円
3億円超〜6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

名義変更に必要な登録免許税

土地の所有者を亡くなった親から売り主へと名義変更をする必要があります。その際に登録免許税というものがかかります。金額は以下の計算式で求められます。

登録免許税=固定資産税評価額×0.4%

 

固定資産税評価額は自治体から送付される「固定資産税納税通知書」でチェックしましょう。
自身で相続登記することも可能ですが、スムーズに手続きをするためにも司法書士に依頼するのがおすすめです。
その場合は上記に加えて5〜10万円ほどかかると想定しておきましょう。

土地を売却する際には売り主から買い主へと再度名義変更が必要になりますが、この場合は買い主側が負担することになりますので心配いりません。

売買契約に必要な印紙税

売買契約書を取り交わす際に、印紙を添付する必要があります。
印紙とは契約の法的な効力を保証するために必要なものです。
家や土地の売却金額によって税額が異なります。

契約金額 本則税率 軽減税率
100万円〜500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超〜1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超〜1億円以下 6万円 3万円

※平成26年4月1日〜令和6年3月31日までの間に作成された売買契約書は、軽減税率が適用されます。
参考:国税庁|不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

売却益に課税される譲渡所得税

もし亡くなった親の家や土地を売って利益が発生した場合、その売却益に対して所得税が課されます。
売却益とは、売却価格から取得費用や改修費用、売却手続きにかかった経費などを差し引いた額のことです。
譲渡所得税は土地の所有期間によって税率が異なります。

土地の所有期間 税率
5年以下 39.63%(所得税率30.63%、住民税率9%)
5年超 20.315%(所得税率15.315%、住民税率5%)

 

亡くなった親の家や土地を売る際には、これらの税金のことだけでなく法律や手続きなどもしっかりと把握しておく必要があります。
専門家の助言を受けながら、スムーズに売却手続きを行いましょう。