改正建築基準法によるリフォームへの影響

2025年4月以降、木造2階建てなどの既存建築物も『新2号建築物』に位置付けられ、大規模リフォームは確認申請が必要になります。
改正建築基準法が施行されると大規模リフォーム工事が確認申請の対象となります。
では、大規模リフォームとはどのようなことなのでしょうか?
大規模の定義は建築物の主要構造部『壁、柱、床、梁、屋根または階段』のうち一つの部位の改修が過半を超えた場合であると定められております。
主要構造部のうち一つでも該当すれば確認申請の手続きが必要となる可能性があるのだが、何が過半なのかは部位ごとに異なり、
例えば屋根の場合、ふき材を交換するだけなら過半に達しないようだが野地板までいったん剥がし、垂木が見える状態にしてからふき直した場合は、過半を超える事となり確認申請が必要です。
階段においては、もともと1つしかなかった階段をいったん撤去し、新たに付け替えれば、これもやはり過半を超える事となるようです。
どの部位でも、仕上げのみにとどまる工事や既存部分を残したまま上からかぶせるカバー工法などであれば、対象にはならないが、既存建物の修繕となると、特に屋根や外壁などでは確認申請が必要かどうかは判断が難しいです。
このように2025年2月現在では明確な基準が定められておらず、混乱を招きそうだ。
確認申請が必要かどうかの判断は、工事の内容により複雑になることがあります。そのため、一級建築士による現場確認や、行政との相談を通じて、適切な手続きを行うことが重要です。お客様が安心してリフォームを進められるよう、専門的な知見を持つプロフェッショナルのサポートを得ることをお勧めします。
当社ではこのような判断の難しい事柄も一級建築士が現場を確認し、行政や国土交通省に相談をしたうえでお客様に丁寧に説明させていただきます。
リフォームをお考えの方は是非、ウインクスにご相談ください。